2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
こうした中、公健法に基づく認定や平成七年の政治解決等により解決が図られてきたところですが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求められました。
こうした中、公健法に基づく認定や平成七年の政治解決等により解決が図られてきたところですが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求められました。
関西訴訟最高裁判決では、国の責任割合は四分の一ということでした。しかし、今後、国がチッソの消滅を進めたために被害者が賠償を受けられなくなれば、国が損害の全額を負担すべき事態が生じるのではないでしょうか。重大な結果が国にも降りかかるのです。 全ての加害者は、全ての水俣病被害者への補償、救済を全うすべきです。私たち被害者は全ての被害者救済まで闘い続けます。
二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決、さらには二〇一〇年の大阪地裁判決に続きまして、司法が認定制度の問題点を指摘した重要な判決であると考えます。 大臣は、二月二十八日の閣議後の会見で、国の基準そのものが否定されたとは受けとめていないと述べられております。患者団体の認識やマスコミの論調ともかけ離れているというような感じがいたします。
二〇〇四年の水俣病関西訴訟最高裁判決からおよそ六年がたちました。水俣病問題の解決のかなめとなる加害企業チッソと被害の拡大防止を怠った国と熊本県の責任を断罪したこの判決について、大臣はどのように受け止め、認識しておられるか、簡潔にお答えください。
○副大臣(田島一成君) 関西訴訟最高裁判決も併せてお答えをさせていただきたいと思っておりますけれども、平成十六年のこの関西訴訟最高裁判決におきましては、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をすることができずに水俣病の被害の拡大を防ぐことができなかった、そのことについて責任が認められたところでもございます。
水俣病問題においては公健法及び平成七年の政治解決等に基づき対策が講じられていたところでありますが、平成十六年十月の関西訴訟最高裁判決は、規制権限の不行使により水俣病の被害の拡大を防止できなかった国及び熊本県の不作為責任を認定しました。
平成七年の政治解決は大きな前進ではありましたが、なお救済を求める声も強くあり、また、平成十六年の関西訴訟最高裁判決も重く受け止めなければなりません。 このような現状を踏まえ、新たな救済策として、本案を提出した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
他方、これまでこの問題については平成七年にも政治解決が行われましたが、平成十六年の関西訴訟最高裁判決を機に多くの方々が救済を求めており、その解決には長期間を要することが見込まれております。 こうした状況を踏まえ、今回、救済を必要とする方々に対する解決策として、与党及び民主党を始めとする関係の先生方の御尽力により、新たな本法案が提出されたことについて大変感謝をしております。
平成七年の政治解決は大きな前進ではありましたが、なお救済を求める声も強くあり、また、平成十六年の関西訴訟最高裁判決も重く受けとめなければなりません。 このような現状を踏まえ、新たな救済策として、本起草案を得た次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
さらに、平成十六年十月の水俣病関西訴訟最高裁判決も、その基となった大阪高裁判決も、公健法の認定基準そのものが誤っているとしてその見直しを要請した内容とはなっておりません。 したがいまして、現時点では、公健法の認定基準が違法とは考えておらず、認定基準を見直すことを考えていないということでございます。
平成十六年の関西訴訟最高裁判決を契機に新たに救済を求める方々が増加しておりますが、公健法の認定基準を満たさないものの救済を求める方々に対する救済、これは先ほど私が申し上げました救済されるべき方々を救済すべきだ、こういったところでございますけれども、この救済につきましてはまさに国会において御議論が行われているところでございまして、法案の一刻も早い成立を切望しているところでございます。
これは、昭和五十二年の判断条件に基づく行政認定の在り方をも厳しく見直すように求めたこの水俣病の関西訴訟最高裁判決が出され、行政と司法の二重基準問題により認定審査会は機能停止し、今日まで放置され続けた結果、未処分の認定申請者数が先月二十九日現在、六千二百二十八人に上りました。これは一九七八年度末の六千二百十三人をも上回って過去最多となっております。
水俣病問題においては、公健法および平成七年の政治解決等に基づき、対策が講じられてきたところであるが、平成十六年十月の関西訴訟最高裁判決は、規制権限の不行使により水俣病の被害の拡大を防止できなかった国及び熊本県の不作為責任を認定した。
ところで、さきの水俣病関西訴訟最高裁判決では、国の不作為の責任、こういうふうに不作為の責任が認められたわけでありますが、そのほかに、今までのさまざまな公害事件、最高裁の判決、裁判の判決によって、環境省に限らず、国の責任が認められた、こういう案件があるのか、大臣が謝罪をした案件はあるのか、お伺いをしたいと思います。
二〇〇四年の十月十五日に、水俣病関西訴訟最高裁判決で国の責任が認定をされたわけであります。環境大臣は、当日声明も出されまして、真摯に反省をするとお述べになった。それを受けて、環境省で行われたことは二つあるわけであります。一つは、新保健手帳を交付すること。一つは、懇談会、これは大臣の私的な諮問機関ということであります。
水俣病問題については、本年、水俣病公式確認五十年の節目を迎えるに当たり、一昨年の関西訴訟最高裁判決や平成七年の政治解決も踏まえ、すべての水俣病被害者が地域社会で安心して暮らしていけるよう対策を進めます。 これらの政策を進めるためには、その基盤的な研究と技術開発のための体制を整備し、専門家や技術者の育成を進めることが必要です。
水俣病問題については、本年、水俣病公式確認五十周年の節目を迎えるに当たり、一昨年の関西訴訟最高裁判決や平成七年の政治解決も踏まえ、すべての水俣病被害者が地域社会で安心して暮らしていけるよう対策を進めます。 これらの政策を進めるためには、その基盤的な研究と技術開発のための体制を整備し、専門家や技術者の育成を進めることが必要です。
それによりますと、冒頭、「昨年十月の関西訴訟最高裁判決において国及び熊本県の責任が認められたことを受け、規制権限の不行使により水俣病の拡大を防止できなかったことを真摯に反省し、国として、ここにすべての水俣病被害者に対し謝罪の意を表する。」
お尋ねの件でありますけれども、「すべての水俣病被害者」という点で、公健法の認定を受けた方、それから総合対策医療事業の対象者、関西訴訟最高裁判決などの確定判決で損害賠償請求が認められた方、それから今後再開することといたしております保健手帳の交付対象となる方などを考えているところでございます。その家族、遺族も含むわけでございます。
環境省としては、平成七年の与党三党による政治解決や昨年の関西訴訟最高裁判決なども踏まえ、水俣病対策を今後とも一層着実に実施します。 二十一世紀に入り、国内外の社会経済は、ますますスピードを速めて変化を遂げています。こうした変化に対応した新しい環境政策の基本構想を示すため、現行の環境基本計画の見直し作業を進めます。
○小池国務大臣 昨年の十月、水俣病関西訴訟最高裁判決が出たわけでございまして、これについては厳粛に受けとめてまいりたい、その思いは今も同じでございます。 対策の方でございますけれども、来年は何よりも水俣病公式確認から五十年の節目であるということもしっかり認識もいたしております。
環境省としては、平成七年の与党三党による政治解決や昨年の関西訴訟最高裁判決なども踏まえ、水俣病対策を今後とも一層着実に実施します。 二十一世紀に入り、国内外の社会経済は、ますますスピードを速めて変化を遂げています。こうした変化に対応した新しい環境政策の基本構想を示すため、現行の環境基本計画の見直し作業を進めます。